個別指導の指摘事項(保険薬局)

各地方厚生(支)局が公表している、新規個別指導・個別指導の「主な指摘事項」(保険薬局)の資料を、局ごとに毎日自動でまとめています。

保険薬局は、地方厚生(支)局と都道府県から、保険調剤や調剤報酬の請求が決まりどおりに行われているかの指導を受けることがあります。新しく保険薬局の指定を受けた薬局が対象の「新規個別指導」と、情報提供などをきっかけに選ばれる「個別指導」があり、各局は毎年、そこで多かった指摘を「主な指摘事項」として公表しています。

このページでは、各局が公表した保険薬局向けの指摘事項の資料(PDF)を、局ごとに自動でまとめています(毎日確認)。自分の薬局を管轄する局の資料から目を通すのがおすすめです。

指導のあとの4つの区分

国の「指導大綱」では、個別指導のあとの扱いを次の4つに分けています(当サイトによる要約)。

概ね妥当調剤の内容と請求が、おおむね適切だった場合。
経過観察適切でない点はあるが軽く、改善が見込める場合。改善が見られなければ再指導になります。
再指導改善の状況を確かめるため、もう一度指導が必要な場合。
要監査監査の要件に当てはまると判断された場合。後日、監査が行われます。

地方厚生(支)局ごとの指摘事項(保険薬局)

関東信越厚生局

茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野

いまのところ、掲載ページで保険薬局向けの指摘事項の資料を見つけられていません。掲載ページで直接ご確認ください。

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資料の読み方と、日ごろの備え

  • 大きな項目で分かれています:多くの資料は「調剤全般」「調剤技術料」「薬学管理料」「事務的事項」などの項目ごとに、指摘された内容が並んでいます。自分の薬局が算定している項目から読むと効率的です。
  • 「記録」の指摘が目立ちます:薬学管理料では、算定の要件になっている指導の内容や確認したことが薬剤服用歴に書かれていない、という形の指摘がよく見られます。算定している加算ごとに、要件と記録の中身を見直しておきましょう。
  • 届出と実態の食い違い:施設基準の届出の内容と、実際の体制・掲示・研修の記録などが合っているかも確かめておくと安心です。
  • 準備する書類は通知で確認:個別指導の通知には、日時・場所・出席者・準備する書類が書かれています。必ず通知の内容に従ってください。

この項目は、各局の資料を読むための一般的な目安です。算定や請求の判断は、告示・通知と、管轄の厚生局の案内を必ずご確認ください。

出典:各地方厚生(支)局ホームページ(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・四国・九州)。資料の題名とリンクは当サイトが自動で集めたもので、資料の中身は掲載元をご確認ください。指導の区分は厚生労働省「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(指導大綱)をもとに当サイトが要約しました。
最終確認:2026年10月12日 9:17(毎日確認)