北海道厚生局
北海道
各地方厚生(支)局が公表している、新規個別指導・個別指導の「主な指摘事項」(保険薬局)の資料を、局ごとに毎日自動でまとめています。
保険薬局は、地方厚生(支)局と都道府県から、保険調剤や調剤報酬の請求が決まりどおりに行われているかの指導を受けることがあります。新しく保険薬局の指定を受けた薬局が対象の「新規個別指導」と、情報提供などをきっかけに選ばれる「個別指導」があり、各局は毎年、そこで多かった指摘を「主な指摘事項」として公表しています。
このページでは、各局が公表した保険薬局向けの指摘事項の資料(PDF)を、局ごとに自動でまとめています(毎日確認)。自分の薬局を管轄する局の資料から目を通すのがおすすめです。
国の「指導大綱」では、個別指導のあとの扱いを次の4つに分けています(当サイトによる要約)。
北海道
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野
いまのところ、掲載ページで保険薬局向けの指摘事項の資料を見つけられていません。掲載ページで直接ご確認ください。
掲載ページを開く富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重
福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
鳥取・島根・岡山・広島・山口
徳島・香川・愛媛・高知
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
この項目は、各局の資料を読むための一般的な目安です。算定や請求の判断は、告示・通知と、管轄の厚生局の案内を必ずご確認ください。
出典:各地方厚生(支)局ホームページ(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・四国・九州)。資料の題名とリンクは当サイトが自動で集めたもので、資料の中身は掲載元をご確認ください。指導の区分は厚生労働省「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(指導大綱)をもとに当サイトが要約しました。
最終確認:2026年10月12日 9:17(毎日確認)