この単元でわかること
- 指導の3つの形態
- 個別指導の通知と準備
- 指導のあとの4つの措置
1指導の3つの形態
保険薬局への指導は、厚生労働省の通知の別添「指導大綱」にもとづいて行われます。指導には次の3つの形態があります。
集団指導
講習・講演などの形で行う。新規指定の薬局は、概ね1年以内にすべて対象
集団的個別指導
一定の場所に集め、簡便な面接懇談の形で行う
個別指導
面接懇談の形で行う。地方厚生(支)局と都道府県が共同で行う形などがある
これとは別に、各地方厚生(支)局は、新しく指定された保険薬局を対象に「新規個別指導」も行っています。
2個別指導の対象と、通知
個別指導の対象になるのは、調剤報酬の請求などについて情報提供があった場合、個別指導のあとも改善が見られない場合、集団的個別指導の翌年度も高点数に当たる場合などです。
前もって文書で通知
根拠の規定と目的、日時・場所、出席者、準備する書類が知らされる
日ごろの見直し
算定している加算ごとに、要件と薬剤服用歴の記録、届出と実態(体制・掲示など)が合っているか
3指導のあとの4つの措置
- 1概ね妥当大きな問題はない
- 2経過観察軽微で改善が期待できる(改善がなければ再指導)
- 3再指導改めて指導しないと改善状況が判断できない
- 4要監査監査要綱に当たると判断され、後日速やかに監査
注意
監査で不正・不当が認められ返還金が生じた場合、返還の期間は原則5年とされています(監査要綱)。
サイトで確認
薬剤師デスクの「個別指導の指摘事項」では、8つの地方厚生(支)局が公表している保険薬局の指摘事項の資料を毎日確認してまとめています。
この単元のまとめ
- 指導は集団指導・集団的個別指導・個別指導の3つ(指導大綱)
- 個別指導は前もって文書で通知され、準備する書類も示される
- 指導後の措置は概ね妥当・経過観察・再指導・要監査の4つ