この単元でわかること
- 第1種・第2種・第3種の違い
- 投与日数の上限の考え方
- 保管・記録・廃棄・事故届の決まり
13つの種別
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬は、乱用のおそれや医療での有用性に応じて、第1種・第2種・第3種に分かれています。種別によって記録の義務などが変わります。
第1種
例:メチルフェニデート(コンサータ、リタリン)、モダフィニル(モディオダール)
第2種
例:フルニトラゼパム(サイレース)、ペンタゾシン(ソセゴン)、ブプレノルフィン(レペタン)
第3種
例:トリアゾラム(ハルシオン)、ゾルピデム(マイスリー)、エチゾラム(デパス)、ジアゼパム(セルシン)
2投与日数の上限
保険調剤では、告示で1回に出せる日数の上限が決められています。30日・90日と決められているもの以外の向精神薬は、14日が上限です。
ポイント
海外渡航・年末年始・大型連休など特別な事情があるときは、14日が上限のものも1回30日まで出せます。
注意
ラメルテオン(ロゼレム)やスボレキサントなどは、この向精神薬には当たりません。リスデキサンフェタミン(ビバンセ)は「覚醒剤原料」で、別の決まりで管理します。
3薬局での取り扱いの決まり
保管
人目につかない場所に置き、従事者が実地に盗難防止の注意をしているとき以外は鍵のかかる設備に保管(第1〜3種共通)
記録
第1種・第2種は、譲受・譲渡・廃棄のたびに記録し、最終記載日から2年間保存。患者への交付は記録不要
廃棄
許可や届出は不要。焼却・希釈など回収できない方法で。第1種・第2種は廃棄の記録が必要
事故
下の数量以上がなくなったら、速やかに都道府県知事(保健所)へ届出。盗難などは数量にかかわらず警察にも
| 剤形 | 届け出が必要な数量 |
|---|---|
| 散剤・顆粒剤など | 100g(包) |
| 錠剤・カプセル剤・坐剤 | 120個 |
| 注射剤 | 10アンプル(バイアル) |
| 内用液剤 | 10容器 |
| 経皮吸収型製剤(テープ) | 10枚 |
サイトで確認
薬剤師デスクの「向精神薬 早見表」で、成分名・商品名から種別と投与日数の上限を調べられます。
この単元のまとめ
- 種別は第1種・第2種・第3種
- 投与日数は告示で30日・90日と決められたもの以外は14日(特別な事情があれば30日まで)
- 保管は鍵のかかる設備、記録は第1種・第2種で2年保存、錠剤は120個以上の紛失で事故届